魚津市フレッシュテニス協会規定

  第 1条 当協会の運営に関する事項は、規約に定められたもののほか、この規定の定めるところによる。

 

  第 2条 この規定は、魚津市フレッシュテニス協会の執行部人事、及び協会費などについて、定めるものとする。

 

  第 3条 執行部の人事は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局で協議し、理事会に提案する。

 

  第 4条 各クラブの派遣理事について
  現状の枠を基本とする。    ( 会長、副会長、監事を除く5名以内 )

 

  第 5条 協会費について
  協会への年間登録費用は、1人一律1,200円とする。

 

  第 6条 慶弔費について
  協会員本人のみを対象として、香典は一律5,000円とする。

 

 

 

 

 

 

 

 * 付  則  本規定は、理事会の決議により改定する。
        
      制  定  平成12年 4月15日
      改  定  平成18年 4月18日

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