魚津市フレッシュテニス協会規約

  第 1 章  名称 及び 事務局

 

  第 1条 本会は魚津市フレッシュテニス協会 (以下 「 本会 」 ) と称する。

 

  第 2条 本会の事務局は、会長の指定する場所におく。

 

  第 2 章  目的 及び 事業

 

  第 3条 本会は魚津市内のフレッシュテニス愛好者の統一機関であり、フレッシュテニスの健全な普及活動と技術向上を図り、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 

  第 4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1) 各種大会の開催
  (2) 各種講習会および研修会の実施
  (3) 加盟団体相互の連絡
  (4) その他本会の目的を達成するための必要と認めた事項

 

  第 3 章  組       織

 

  第 5条 本会は魚津市内に存在するフレッシュテニス愛好者および本会の目的に賛同する団体で組織する。

 

  第 4 章  役       員
 
  第 6条 本会に次の役員を置く。

  会   長       1  名  副 会 長       若干名
  理 事 長       1  名  副理事長        若干名
  理   事       若干名   事務局長        1  名
  事務局次長       若干名   会   計       1  名
  監   事       2  名

 

  第 7条 本会の役員は、次の方法で選出する。

 

  (1)会長及び副会長は、理事会で推挙し総会で承認を受ける
     (会長及び副会長については、加盟団体以外の者も推挙できる。)
  (2)理事長及び副理事長は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
  (3)理事は、加盟団体の推挙する者及び会長が委嘱する者とする。
     但し、会長が委嘱した者については、加盟団体に通知する。
  (4)事務局長及び事務局次長は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
  (5)会計及び監事は、理事会の推挙により委嘱する。

 

  第 8条 本会役員の任務は、次のとおりとする。


  (1)会長は、本会を代表して会務を総括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
  (3)理事長は、会長の命を受け会務を掌理する。
  (4)副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する。
  (5)理事は、会の重要事項を審議決定する。
  (6)事務局長は、本会の会務を処理する。
  (7)事務局次長は、事務局長を補佐し会務を処理する。
  (8)会計は、本会の会計を処理する。
  (9)監事は、会計業務を監査する。

 

  第 9条 本会の役員任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合における補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員の再任は妨げない。

 

  第 5 章  会      議

 

  第10条 本会の会議は、総会、理事会、ならびにクラブ代表者会議とする。
  会議はすべて会長が招集し、その議長を務める。

 

  第11条 総会は、毎年3月に開催する。但し、必要があるときは臨時総会を開くことが出来る。

 

  第12条 理事会及びクラブ代表者会議は、必要に応じて招集する。

 

  第13条 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

  第 6 章  総会 及び 理事会

 

  第14条 総会において審議される事項は次の通りとする。
  (1)第3条の目的を達成するための、事業と予算の決定及び決算の認定
  (2)役員の選出に関する事項
  (3)規約の改廃に関する事項
  (4)その他、特に必要と認められる事項

 

  第15条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計、部制の部長、副部長をもって構成する。

 

  第16条 理事会において審議される事項は、次の通りとする。
  (1)会務の執行に関する事項
  (2)総会に附議すべき事項
  (3)急を要し即決を必要とする事項
  (4)その他、会長において必要と認める事項

 

  第 7 章  部       制

 

  第17条 本会の事業を遂行するために部制を置く
  (1)第4条の目的を達成するため、部制を理事で組織し円滑な運営にあたる。
     その他必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

  第 8 章  会       計

 

  第18条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれにあたる。

 

  第19条 本会の会計年度は、3月1日から始まり、翌年2月月末に終わるものとする。

 

  第 9 章  加 盟  ・ 脱 会

 

  第20条 協会に加盟又は脱会する団体は、理事会の同意を得なければならない。

 

    付       則

 

  第 1条 本会の運営について諮問するため、名誉会長、顧問及び相談役をおくことが出来る。     
  (1)名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  (2)名誉会長、顧問及び相談役を委嘱したときは、総会で報告しなければならない。

 

     制  定  平成 5年 5月 1日
     改  正  平成12年 4月15日

     改      正  令和 6年 4月 1日

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